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武蔵野銀行の相続定期預金
武蔵野銀行には、比較的金利のよい定期預金があります。武蔵野銀行の定期預金は数種あり、資産運用に効果のある預金サービスもたくさんあることが特徴です。
たとえば、武蔵野銀行では、まとまった資金の運用に役立つ定期預金の一つに、相続で受け取ったお金が運用できる「むさしの相続定期預金」があります。このむさしの相続定期預金は、別の金融機関で相続手続きを行った場合でも利用できることが特徴で、相続手続から1年以内であるなら預け入れが可能です。
むさしの相続定期預金を利用する場合、相続で受け取った資金であることを確認できる書類が必要です。武蔵野銀行で相続手続を行ってむさしの相続定期預金を利用する人は、本人確認書類と届け印が必要です。ただし、都市銀行や信託銀行や信用金庫などの武蔵野銀行以外の金融機関で相続手続を行ってからむさしの相続定期預金を利用する人は、本人確認書類と届け印のほかに、相続人名義の預金通帳や除籍謄本なども必要になります。
むさしの相続定期預金には、預入金額が300万円未満の「スーパー定期」と預入金額が300万円以上1,000万円未満の「スーパー定期300」のほか、預入金額が1,000万円以上を対象とする「大口定期」もあります。
そして、むさしの相続定期預金の預入プランには、3ヵ月プランと6ヵ月プランと1年プランがあります。
金利については、店頭表示金利に上乗せした特別金利が適用になります。この特別金利は、それぞれのプランによって上乗せされる金利が異なるもので、たとえば1年プランでは、店頭表示金利に0.25%が金利上乗せになり、3ヵ月プランの場合は最大金利となる1%が店頭表示金利に上乗せになります。
このむさしの相続定期預金は、店頭のみで預け入れできます。預け入れは、現金や口座振替や小切手などでも可能であり、預入金額は相続で受け取った金額の範囲内となります。